名義変更してあるのに納税通知書が来ました。少々前のことですが、ほぼ解決をしたのでシェアします。
バイクなどを個人売買やヤフオクなどで取引をすることもあるかと思います。今回私も個人売買でバイクを処分しました。
相手方より名義変更後の車検証コピーが送付され、この件完了と思っていました。
この記事に書いてあるコト
納税通知書が来た
そして年が明けた春・・・納税通知書が来たわけですね。
一瞬なんの納税通知書かわかりませんでした。
しかし、ナンバーなどから、前年に個人売買をした車両とわかりました。
手元名義変更コピー送付の封筒を保存しておいたので、相手の所在を確認。メルアド宛に報告をしました。
市役所に問合せ
その後、市役所に今回の件について電話問い合わせをしました。
すると・・・「別添の軽自動車税申告書がFAXで本市に届け出されましたので今回の納税書は破棄してください。」とのこと。
どうやら、相手方が私の報告を受けて、税申告書を市役所にFAXしてくれたようだ。
名義変更をした際の手続きの流れ
市の担当者から手続きの流れをいただきました。
以下いただいたメールより抜粋
埼玉県外の運輸支局において名義変更の手続きをした際は、旧所有者の主たる定置場所在の市区町村に対し、税申告(税止め)手続きが必要となります。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっておりますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。
軽自動車協会に代行手続きを依頼した場合につきましては、名義変更した日から約1~2か月後に軽自動車協会より本市に軽自動車税申告書が送付されます。
今回のケースにつきましては、平成27年4月○日に税申告書が届け出られたことから、おそらく代行手続きを依頼されていないのではないかと思われます。
このことにより、本市においては、税申告書が届け出られるまで名義変更が行われた事実を把握することができなかったため、平成27年度の納税通知書を送付させていただいた次第でございます。
軽自動車税申告書につきましては、「有限会社 ○○○」様より送付いただいたものとなります。
その届け出が上記に記載しました、自己申告による税申告(税止め)ということになりますが、自己申告による税申告(税止め)につきましては、誰が届け出をしなければいけないという明確な規定はございません。
新所有者・旧所有者・仲介業者等のいずれかの方が税申告(税止め)をしていただければ構わないものであり、双方の話し合い等により届出者を決めていただくものかと思われます。
したがいまして、「有限会社 ○○○」様がしかるべき措置を怠ったかは、私共が判断することはできかねます。
ただし、本市においてたくさんの税申告(税止め)を承りますが、ほとんどのケースにおいて、新所有者または仲介業者等が届け出されておりますことを申し添えます。
なるほど。よくわかりました。
市役所担当者様、お忙しいところありがとうございます!
バイクなどの売買後は名義変更と税申告(税止め)が必要
というわけで、バイクなどを売買した後は、名義変更と税申告(税止め)が必要ということです。
私の場合は信頼できる方に個人売買をしましたので、名義変更もすぐ行っていただいたので、この件に関して問題は起きませんでした。
しかし、個人売買後名義変更を相手側に任せる。→ そのまま忘れてしまった場合、前述の納税通知書が来て、名変されていないという事実が発覚することが多々あるそうです。
相手住所や連絡先が分かればよいですが、ネット売買やヤフオクを使う場合、相手連絡先がなくなっている場合もあります。
ヤフオクの場合取引ナビは120日間で削除されるようですので、相手方の連絡先は何らかの形で保存をしておくとよいでしょう。